【介護保険制度について ~その②~】

2020.08.03掲載
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【介護サービス利用のしかた】

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、公的介護保険からのサービスをうけるには、「介護を要する状態にある」との認定、つまり「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

1.申請する

 介護サービスの利用を希望する本人または家族が、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります。)また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が必要です。

2.要介護認定の調査、判定などが行われます

◇認定調査・主治医意見書

  市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況など74項目について調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)

◇審査・判定

  認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1,2のいずれかとなります。また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病(パート①※参照)」によって生じた場合に認定されます。

3.認定結果が通知されます

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

4.ケアプランを作成します

 要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

5.サービスを利用します

 サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割まはた2割※です。

※65歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額160万円(単身で年金収入のみの場合、年収280万円)以上の所得を有する方は、2割負担となります。(第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担)



【利用できる主な介護サービスについて】

自宅で利用するサービス

  訪問介護、訪問看護、福用具貸与

日帰りで施設等を利用するサービス

   通所介護(デイサービス)、通所リハビリテ―ション(デイケア)

宿泊するサービス

   短期入所生活介護(ショートステイ)

住居系サービス

   特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)

施設系サービス

   特別養護老人ホーム(※原則要介護3以上の方が対象)

小規模多機能型居宅介護
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護


自分や親に介護が必要になった時に頼りになるのが公的介護保険。

介護保険を利用すれば、どんなに介護サービスを受けても1~3割負担(所得により異なる)で利用できると思っている方も多いそうです。
しかし、訪問介護など主に在宅で受けるサービスは要介護の状態(要介護度)に応じて1ヶ月の支給限度額が決まっており、その範囲を超えると全額自己負担になります。
短期入所(ショートステイ)で施設を利用する場合、滞在費も全額自己負担となります。

介護保険制度を適切に利用して介護が必要なご自身やご家族の生活を組み立てるには、制度やサービスについてのさまざまなことを知っておく必要があります。
これを機に皆さんも介護保険制度の基本を知ることからはじめてはいかがでしょうか。

※参考資料:厚生労働省HPより





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