【介護保険制度について ~その①~】

2020.07.27掲載
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介護保険、「収めてはいるけれど、、、聞いたことはあるけれど、、、実態はよく知らない」という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

介護保険は介護が必要になった際にサポートしてくれる心強い存在です。
いざとなったときに介護保険サービスを利用できるよう、基礎知識を知っておきましょう!

【概要】

 かつては、子供や家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。
こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。

 40歳から64歳の人については、自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の人が介護保険料を納め、老後の不安の原因である介護を社会全体でささえています。

【介護保険の被保険者】

65歳以上の「第1号被保険者」
 原因を問わずに要介護認定又は要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることが出来ます。

40~64歳の「第2号被保険者」 
 老化に伴う特定の病気(※特定疾病)によって要介護状態になった場合に限り、公的介護保険の介護サービスを利用する事ができます。
 したがって、それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険の介護サービスを受けられません。

40歳未満の人
 公的介護保険制度の対象外です。

※特定疾病とは

・がん(末期) ・関節リュウマチ ・筋委縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【介護保険の保険者と財政】

・介護保険の保険者とは、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になります。
 介護保険者は、介護サービス費用の9割(8割)を給付するとともに、1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。
 財源は公費5割、保険料5割とされています。

健康保険に加入している方の第2号被保険者の負担する介護保険料は、健康保険の保険料を一体的に徴収されます。なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2づつ負担します。

国民健康保険に加入している方の第2号被保険者の負担する介護保険料は、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

 参考資料:厚生労働省HPより


次回、介護保険制度について~その②~では、介護サービスの利用のしかたや受けられるサービスについてお伝えさせて頂きますね。

 





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