【介護保険 要介護・要支援認定】

2019.11.14掲載
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介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度かを認定するものであり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。
今回は、申請や、対象者について確認していきたいと思います。

<申請から認定までの流れ>
 ◆手続きに必要な書類を認定事務センターに郵送する。
    居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。
 ◆委託を受けた認定調査員が心身の状況などについて調査があります。
 ◆主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
    ◆認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合いを審査・判定します。
    ◆介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護・要支援認定を行い、要介護・要支援認定結果等通知書と被保険者証を
  本人に郵送します。

認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって36か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。

なお、要介護(要支援)認定を受けている方で、心身の状態が変わった場合は区分変更申請を行うことができます。

  • 「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」から「要介護5」までと判定された方は、要介護(要支援)認定の有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。
  • 「非該当」と判定された方は、再申請を行うことができます。


<対象者>
1. 65歳以上の方で、日常生活で介護や支援が必要になった方 (1号被保険者)
2. 40歳以上65歳未満の方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方 (2号被保険者)

 

介護保険の申請は、初めての場合、難しいことも多いので、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
丁寧に相談に乗ってくれると思いますよ!


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