【再就職手当をもらうための条件】

2019.10.24掲載
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失業保険は知っているけれど、再就職手当は知らないという人もいるのではないでしょうか。
再就職手当とは、失業保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のことを言います。
具体的には失業保険の支給日数を、所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合にもらえます。

では、再就職手当をもらうための条件を詳しく見ていきましょう。


①受給手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。
※ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれません。

②基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること。

③再就職先が離職した前の会社と関連のある会社ではないこと。

④待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した再就職であること。
※自己都合などで退職し、待機期間がある人

⑤再就職先に1年以上勤務することが確実であること。

⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

⑧受給資格決定前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。

せっかく、受給資格があるにも関わらず、条件が外れているのはもったいないと思います。
ぜひとも、しっかり条件を確認して、再就職手当をもらうようにしましょう。

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