【軽減税率の導入について】

2019.10.10掲載
  • Facebook
  • Twitter
  • Line

国税庁は軽減税率を、消費増税と同時(2019年10月1日)に導入すると公表しています。
軽減税率は例外(経過措置)という位置づけですが、国税庁は「いつまで行うのか」については明言していません。

では、どんな品目について軽減税率の対象となるのか見ていきましょう!

国税庁は軽減税率の対象になる品目を公表しています。
それによると、酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。
一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用されます。
そのため、普段から自宅でよくお酒を飲む人や外食の頻度が高い人は消費増税による影響を受けやすいといえます。

外食の定義は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」です。
そのため、イートインの場合は外食として扱われるので消費税率は10%ですが、テイクアウトの場合は8%となりなす。
また、宅配ピザやそばの出前などは外食に該当しないため、軽減税率が適用され消費税率は8%据え置きとなります。

ちなみに、新聞が軽減税率の対象になるのは、消費税を減額することで国民がニュースや知識を得るためのコストや負担を減らすためです。
消費税は文字通り「消費行動」に課す税ですが、新聞の購入は単なる消費行動ではないと考えられています。
生きるために必要な情報を入手したり、知的好奇心を満たしたり、活字文化を楽しんだりする行動であるとされるため、軽減税率の対象になったのです。

軽減税率の導入は、普段の生活の中のさまざまなシーンに影響があり、導入からしばらくは混乱してしまうことも多いかもしれませんが、しっかり自分の中で何が軽減税率の適用となるのかを確認の上、賢くお買いものをしてください!

お仕事探しは、ACS介護求人センターまで!
友だち登録の上、転職・就職に関するご相談はお気軽にご連絡くださいね。

友だち追加