【普通自動車免許】

2019.08.01掲載
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介護施設でよく必要とされる資格のひとつに普通自動車免許があります。
一般に運転免許とよく呼ばれるものですが
2017年度から免許制度が変わっていることを知っていますか?
免許制度を知らないと、自分がどんな車を運転できるのか知らないということになってしまいます。
その場合、自分が無免許運転をしてしまう可能性は少ないですが、よく確認しなければ他人に無免許運転をさせてしまうことがあるかもしれません。

<新免許制度の概要>

新しくできた準中型自動車免許(準中型免許)で運転できる車は
・車両総重量7500kg未満
・最大積載量4500kg未満
・乗車定員 10人以下
のすべてを満たす車です。
ひとつでも当てはまらない場合は、免許外運転となってしまいます。
また、準中型免許は18歳以上の人なら取得できます。
ここが大型自動車免許や中型自動車免許との大きな違いです。

介護事業所で、送迎業務を行う際、運転免許を持っているので中型の車も運転できます!
という方もいるかと思いますが
免許を取得した時期によって、運転できる車の大きさがかわってきますので
しっかり自分の免許でどの大きさの車が運転できるかを確認してから運転しましょう。

 

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