【「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いとは?】

2019.07.18掲載
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新しく入社が決まった際、会社と入社者の間で雇用契約が成立することになります。
その際に「雇用契約書」と「労働条件通知書」を作るのが一般的ですが
実は、この2つの違いをきちんと説明できる人はあまりいないのではないでしょうか?

今日は、この違いについて、確認したいと思います。

【労働条件通知書】
雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面で通知する義務のある事項が記載されている書類です。

【雇用契約書】
労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書で
2部作成し署名・押印したあと、雇用者と労働者がそれぞれ保管するのが一般的えです。

本題の「労働条件通知書」と、「雇用契約書」の違いですが
雇用契約を正式に成立させるために、「雇用契約書」という書面の作成がえったい必要なのか?というと
実は、「雇用契約書」がなくても雇用契約は成立するのです。

日本の民法では、契約の成立に形式を必要とせず、意思主義を基本としています。
そのため、原則として、口約束だけでも契約は正式に成立するのです。

ではなぜ、「労働条件通知書」が必要なのかというと
労働基準法では立場の弱い労働者を保護するため、雇用契約が成立したら
主要な労働条件を労働者に明示することを使用者に要求しています。
この明示のために用いられる書面は、「労働条件通知書」と一般的に呼ばれています。

「労働条件通知書」には少なくとも以下について記載が必要となります。
 ・労働契約の期間
 ・就業場所
 ・業務内容
 ・始業/就業時刻
 ・休憩時間
 ・休日/休暇
 ・賃金の計算方法/締日支払日
 ・解雇を含む退職に関する事項

ここまで読んでいて、結局「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いってなんだろう?と疑問を持った方もおられるかと思います。
端的に言えば、違いは「署名捺印の有無」です。
どちらも書面に記載されている内容はほぼ同じですが、雇用契約書に本人と会社双方が押印することで、「内容に合意」したことを証明できるのです。

これにより、労使間で何かトラブルが発生した際に双方が「内容に合意」していることを証明でき、トラブル回避ができます。
雇用契約書を2部作製したら、1部ずつ会社と社員が保管する形となりますので
必ず大事に保管するようにしましょう。

 

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