【マイカー・自転車通勤者の通勤手当】

2019.07.11掲載
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みなさんの働く会社では通勤手当は全額支給されていますか?
多くの企業では、上限はあるものの
ある程度常識の範囲内の通勤手当は全額支給されることも多いようですが
マイカー・自転車などで通勤された際の通勤手当がどうなっているか
今日は確認してみたいと思います。

そもそもみなさんは、通勤手当が課税か非課税かについて考えたことはありますか?
通勤手当なんだから当然非課税と思われる方も多いと思いますが
実はそれは電車通勤の場合のみです。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

1. 2キロメートル未満の場合は、全額課税
2. 2キロメートル以上、10キロメートル未満の場合は、1か月当たり4,200円
3. 10キロメートル以上、15キロメートル未満の場合は、1か月当たり7,100円
4. 15キロメートル以上、25キロメートル未満の場合は、1か月当たり12,900円
5. 25キロメートル以上、35キロメートル未満の場合は、1か月当たり18,700円
6. 35キロメートル以上、45キロメートル未満の場合は、1か月当たり24,400円
7. 45キロメートル以上、55キロメートル未満の場合は、1か月当たり28,000円
8. 55キロメートル以上の場合は、1か月当たり31,600円
 
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。

マイカー・自転車等で通勤されている方は、実は電車通勤の方より課税額が多かったんですね。
知らずに通勤している場合は、もしかしたら通勤方法を見直した方がお得になることもあるかもしれないですよ!!

※電車通勤の場合でも、15万円/月を超える場合は課税通勤費となりますのでご注意ください。

 

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