【育休制度とはどんな制度?】

2019.06.06掲載
  • Facebook
  • Twitter
  • Line

産休・育休は、仕事と子育てを両立するための休暇制度です。
産休・育休は法律で規定されているもので、条件を満たした人ならば誰でも取得する権利があります。

■育休は育児・介護休業法で規定
育休は1歳未満の子どもを養育するために取得できる休暇で、正式には「育児休業」と言います。
育児・介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)によって規定されており、一定の条件を満たした男女労働者が対象です。

ただし、この育児休業については妊娠出産をするすべての女性労働者が対象となっているものではなく、ある一定の条件に適合している必要があります。その条件とは次のとおりです。

  • 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
  • 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
  • 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

上記のように正規労働者ではない非正規労働者であっても、条件次第では育児休業を受ける権利を得ることができます。ただし、日々雇い入れられる労働者、および労使協定で定められた一定の労働者については、育児休業の対象とすることができませんので注意しましょう。

産休・育休はそれぞれ労働基準法や育児・介護休業法という法律で定められた制度です。
ですので、もしも会社の就業規則で産休・育休について規定されておらず、制度がない場合でも従業員は産休・育休を申請する権利があります。

最近は独自の子育て支援制度を整えている企業も多いですが、産休・育休の取得実績がなく、女性に退職をほのめかす会社がないとも言えません。
産休・育休を取得する際は、事前に働いている会社の人事担当者に相談してみるのもよいかもしれませんね。