【「介護休暇」と「介護休業」】

2020.12.15掲載
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団塊世代が70代に突入し、介護を必要とする人が増えている中、仕事をしながら家族の介護に直面している人が増えています。働き盛りの人たちが介護を理由に離職するのを防ぐため、介護休業制度など様々な支援措置が設けられています。今回は育児・介護休業法で定める「介護休暇」と「介護休業」制度についてご紹介させていただきたいと思います。

 

「介護休暇」とは

家族の介護が必要になった際に取得できる休暇のことで、家族一人につき年5日、2人以上の場合は年10日まで取得でき、半日単位の取得も可能。パートやアルバイトでも利用できます。

 

「介護休業」とは

介護休暇と同様に家族の介護が必要となった際に取得できる休暇のことで、家族一人につき年93日まで会社を休めます。制度を使えるのは、同じ事業主に1年以上雇用され労働日数が一定以上などの条件を満たす労働者です。

 

「介護休暇」と「介護休業」どちらを取得した方がよいか

・介護休暇は取得が一日単位のため、要介護の家族がデイサービスを休む日やケアマネージャーとの打合せなどに利用するイメージです。介護休暇を取得した時の賃金は法的な定めはなく、各企業の判断にゆだねられますが、原則無給となっています。

 

・介護休業は親が急に倒れた場合、自宅で介護するか施設に入所するかなど、今後の介護計画をじっくり立てる必要があり、このような場合に長く休める介護休業が役立ちます。介護休業中は企業の給料支払い義務はありませんが、一定の条件を満たせば原則給与の67%が雇用保険から「介護休業給付金」として支給されます。

 

少子化や非婚化が進んでいることもあって介護を分担できる家族の数も減っており、働きながら介護の対応をしなくてはならない方の負担は大きくなっています。自身の身体や経済的な負担を軽減するためにも「休業」「休暇」制度をしっかり知り、積極的に活用したいですね。




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