【産休制度とはどんな制度?】

2019.05.30掲載
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産休・育休は、仕事と子育てを両立するための休暇制度です。
産休・育休は法律で規定されているもので、条件を満たした人ならば誰でも取得する権利があります。

■産休は労働基準法で規定
産休は、労働基準法第65条で定められており、「産前産後休業」が正式名称です。
出産予定日前や出産直後というのは、女性の身体は非常に不安定な状態となっています。

産前(出産予定日前)6週間、産後8週間の計14週間の休業が認められています。
(ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間)
産前休業については、会社が無理に取得させる必要がなく、労働者が申請をしてきたときに取得させるかたちとなり、産後休業については原則として必ず取得させなければなりません。

しかし、産後休業については例外として医師が許可をした業務に限り、産後6週間後から就業させることも可能とされていますが、基本的には8週間の休業を与えなければいけないものだと認識しておきましょう。

会社は産休取得を理由に女性を解雇すると法律違反になり、懲役や罰金の対象になりますので、安心して産休が取得できますね。