【介護保険法施行規則改正で訪問介護の運営基準が見直される】

2019.02.14掲載
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2級ヘルパーのサービス責任者が4月から廃止へ

 厚労省より2019年4月1日より介護におけるサービスの質を向上させるための施策の一環として訪問介護の事業所に配置されるサービス提供責任者の任用要件をより厳格化することが発表されました。

 今までは、2級ヘルパーも認められていましたが、この措置により、初任者研修の修了者、もしくは2級ヘルパーがサービス提供責任者になることが例外なく禁じられます。

 既に2級ヘルパーの資格を持っている職員がサービス提供責任者を務めている事務所などに配慮し、今年度の3月31日まで、既に従事している人に限ってサービス提供責任者を継続することを認める経過措置が取られていました。

 2019年4月からの厳格化に伴い、今までサービス提供責任者に2級ヘルパーなどを配置していた事業所に対して取られていた、報酬の30%減算措置も廃止されることになります。

 

サービス提供責任者の業務見直しへ

 そもそも、サービス提供責任者の役割は、訪問介護サービスの運営や計画にかかわり、円滑なサービスの提供を行うのがその職務でしたが、「必要なヘルパーの人員が確保できない」「自分で行う事務作業量が多すぎる」「十分に質が高いヘルパーを確保できない」「サービス提供責任者の介護報酬上の位置づけが不明確」の要因により本来の業務ができていないというのが現状にありました。

 サービス提供責任者の月収はヘルパーの平均より2万5,000円高い21万5,000円程度となっています。多岐に渡る業務とその量、職自体の重要性と給与が釣り合っているのかという、疑問の声も上がっていました。

  こうした課題を解決していくには、サービス提供責任者がその本来の業務で評価され、専念できる環境を整える必要がある現状があります。